債務者を救済する破産法の歴史

借金地獄に陥った時に用いられるのが自己破産という最終手段ですが、この自己破産という方法はなんと、大正12年から用いられている方法だというのです。意外と歴史があるのですね。
債務者の救済を目的とした法制度自体はもっと古く、江戸時代からあるようですが、ともあれ、自己破産という手法が生まれたのは1922年(大正11年)の破産法からで、これはドイツの法律を参考に制定、翌1923年(大正12年)に公布されました。
その後、破産法は1952年(昭和27年)にアメリカの法律の影響を受けて、免責制度が導入され、2005年(平成17年)に改正が入りました。これが現在の俗に言う新破産法となります。この新破産法ですが、具体的には以下の点が改定されました。
破産手続きと免責手続きの一本化:
これまでは破産手続き(支払い能力がないことの証明)と免責手続き(借金をなくす手続き)が別個でしたが、その手続きを一つにまとめ、一緒に行えるようになりました。
強制執行の禁止:
これまでは免責が下りるまでは、債権者が債務者に対して、強制執行をかけることができました。貸したお金を少しでも取り戻そうというわけですね。しかし、新破産法では手続き中であっても強制執行は禁止され、債務者の生活が守られるようになりました。
自由財産の拡張:
手元に残るお金が増えました。これまでも幾度か改正があったのですが、新破産法では99万円までとなりました。
自己破産ができない期間の短縮:
これまでは過去10年で自己破産を行っている場合は自己破産ができませんでしたが、新破産法では7年に期間が短縮されました。

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